TIPPP’s blog

弁護士1年目。民訴オタクによる受験生のためのブログです。予備校では教わらないけど、知っていれば司法試験に役立つ知識を伝授します。https://twitter.com/TIPPPLawyer

第23回 「確認の利益」の正体 ~ 「確認の利益」Part1

 

第1 導入 

 今回は、「確認の利益」について、「そもそも確認の利益とは何者なんだ」という、その本質に立ち返った部分から説明をすることで、確認の利益の検討の仕方について理解していただければと思います。

 

 なお、本ブログの記事も23回目の更新となり、ネタが尽きてき(ry

 …というのは冗談でして、書きたいことは他にもあるのですが、これまでに書いてきた記事の内容を押さえていただければ、民訴法についてはかなり深いところまで到達することができると思います。

※ もちろん、基本的な部分は、自分で確認しておいてください。このブログでは、いわば予備校本の「行間」の部分を解説しています。

 

 では、本題へ入ろうと思います。

 

 

第2 「権利保護の資格」と「権利保護の利益」

 第8回の記事で「『権利保護の資格』(請求適格)『権利保護の利益』(訴えの利益)」というテーマのお話をしたことは覚えているでしょうか。

 

 その中で、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」という概念の理解が、確認の利益の理解にとって重要である、といった話をさせていただきました。

 

 詳細は、第8回の記事で確認していただきたいのですが、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」がどういった概念なのか、ということについて一応、軽く復習しておきたいと思います。

 

 まず、訴えの提起にあたっては「(今回の訴訟の)当事者が紛争解決にとって有意義か」、「(今回の訴訟の)訴訟物が紛争解決にとって有意義か」を確認しなければなりません。

 

 訴訟要件は、(①裁判所に関するもの、)②当事者に関するもの、③訴訟物に関するものの3つに分類できますが、この分類も「(今回の訴訟の)当事者が紛争解決にとって有意義か」、「(今回の訴訟の)訴訟物が紛争解決にとって有意義か」に着目したものといえます。

 

※ ①②③の訴訟要件の具体例は以下のようになります。

(① 裁判所に関するもの

 (1) 裁判権

 (2) 管轄権)

② 当事者に関するもの

 (1) 当事者の実在

 (2) 当事者能力

 (3) 当事者適格

 (4) 訴え提起・送達の有効

 (5) 担保の提供

③ 訴訟物に関するもの

 (1) 二重訴訟の禁止

 (2) 再訴・別訴の禁止

 (3) 訴えの利益

 (4) 併合・新訴提起の要件

 

 以上の訴訟要件の具体例はすべて覚えてしまうことがおすすめです。

 僕は『アンパンたいそう』のメロディに乗せて暗記しているのですが、恥ずかしいので具体的な歌詞については書きません。

 

 さて、ここでまずは、訴訟要件の「②当事者に関するもの」の分類に注目していただきたいと思います。

 

 「②当事者に関するもの」の訴訟要件の中には、「(2)当事者能力」「(3)当事者適格」がありますね。

 

 この2つの訴訟要件はそれぞれ、当事者の選別について、「目の粗いザル」と「目の細かいザル」の機能を果たしています。

 

 すなわち、「(2)当事者能力」は、具体的な当該訴訟の内容を離れて、「その当事者に民事訴訟上の『当事者』となる資格があるか」を選別するザルです。ここでは、「自然人か、法人か」といった一般的な議論をします。

 

 対して、「(3)当事者適格」は、具体的な当該訴訟の内容に踏み込んで、「その当事者を当該訴訟の当事者とすることが適切か」を判断します。

 

 25歳以上の人じゃないと(そもそも)議員になれませんよ、というのが「(2)当事者能力の問題」で、当選しないと議員になれませんよ、というのが「(3)当事者適格」といったイメージです。

 

 このように「②当事者に関するもの」の訴訟要件には、「目の粗いザル」(=一般的な訴訟要件)と「目の細かいザル」(=個別具体的な訴訟要件)が用意されているのです。

 

 では、「③訴訟物に関するもの」の訴訟要件の場合はどうでしょうか。

 

 「③訴訟物に関するもの」の訴訟要件を見てみると、「(3)訴えの利益」という、具体的な当該訴訟の内容に着目した(目の細かいザルである)訴訟要件しか用意されていないように見えます

 

 実はそのとおりで、「③訴訟物に関するもの」の訴訟要件には、「②当事者に関するもの」でいう「(2)当事者能力」に当たるような、「目の粗いザル」(=一般的な訴訟要件)が明示的には用意されていないのです。

 

 第8回で説明したように、かつては、「②当事者に関するもの」についても、「目の粗いザル」が用意されていました。

 

 これが「権利保護の資格」というものです。

 

 すなわち、「具体的な当該訴訟の内容を離れて、そもそもこの訴訟物を訴訟の目的物として意味があるのか」を検討するのが「権利保護の資格」というものでした。

 

 そして、その「権利保護の資格」の目をくぐれた訴訟物だけが、当該訴訟の内容に着目した訴訟要件たる「権利保護の利益」(=今でいう「訴えの利益」)の階層まで進むことを許されたのです。

 

 現在は、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の概念の区別は明確にはなされておらず、確認の利益、将来給付の訴えの利益の場面では(※)、両者を「訴えの利益」の中に含めて考えてしまうのが通常です。

※ なぜ、「確認の利益、将来給付の訴えの利益の場面では」という限定付きなのかについては、後述します。

 

 以上が、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の復習です。

 

 よくわからないという人は、第8回の記事を読み返してみてください。

 

 

 

第3 「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の区別と「確認の利益」

1 「確認の利益」の3つの判断基準

 ここで基本知識の確認です。

 

 確認の利益が認められるか否かを判断する3つの基準はもちろんご存知だと思います。

 

 ①確認対象の適否、②即時確定の利益の存否、③方法選択の適否です。

 

 今回の記事で問題にするのは、①と②の基準です。

 

 ①確認対象の適否の部分では、紛争の対象物が(1)自己の、(2)現在の、(3)権利法律関係の、(4)積極的確認を求めるものであるかどうかを判断しました。

 

 そして、原則として、この(1)~(4)の一つでも満たさないと確認対象として不適切となり、確認の利益は認められないことになります。

 

 また、②即時確定の利益の存否の部分では、原告の権利ないし法律関係につき❶危険ないし不安が❷現存しており、❸その除去のため確認判決を得ることが必要かつ適切な場合でなければならないか否かが判断され、❶~❸のいずれかを満たさない場合には、やはり即時確定の利益なしとして、確認の利益は認められないことになります。

 

 

2 「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の区別と「確認の利益」の関係性

 以上のように、確認の利益の有無を判断するに際しては、①確認対象の適否と②即時確定の利益の存否を検討しなければなりません。

 

 ところで、かつては、「目の粗いザル」(=一般的な訴訟要件)たる「権利保護の資格」と、「目の細かいザル」(=個別具体的な訴訟要件)たる「権利保護の利益」の2つの概念が存在したことは前述しましたね。

 

 実は、「権利保護の資格」と「確認対象の適否」、「権利保護の利益」と「即時確定の利益の存否」が対応関係にあるのですが、皆さんはお気づきでしょうか。

 

 「確認対象の適否」の場面では、前述のように、当該訴訟物が(1)自己の、(2)現在の、(3)権利法律関係の、(4)積極的確認であることが求められます。

 

 この(1)~(4)の要件(基準)は、いずれも個別具体的な当該訴訟の内容を離れた「一般的な判断」を要求するものですよね。

 

 現在の民事訴訟では、当該訴訟がどういった内容の訴訟であれ、とにかく「過去の」権利関係を確認するものは原則として許さないよ!という姿勢が貫かれているのです。

 

 このように、「確認対象の適否」の視点は、「権利保護の資格」の視点と共通します。

 

 これに対して、「即時確定の利益の存否」の場面では、前述のように、原告の権利ないし法律関係につき❶危険ないし不安が❷現存しており、❸その除去のため確認判決を得ることが必要かつ適切な場合であることが要求されます。

 

 この❶~❸の要件(基準)は、いずれも個別具体的な当該訴訟の内容に踏み込んだ形で「個別具体的な判断」を要求するものです。

 

 たとえば、「危険ないし不安」は、相手方が原告の権利の存在を否定している事情の有無など、個別具体的な訴訟の内容を見た上で判断しますよね。

 

 このように、「即時確定の利益の存否」の視点は、「権利保護の利益」の視点と共通します。

 

 以上のように、過去の遺物と言われる「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の考え方が、訴えの利益の一つである「確認の利益」の存否を判断する上では、「確認対象の適否」「即時確定の利益の有無」という形で現れているのです。

 

 「確認対象の適否」と「即時確定の利益の存否」の問題は、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の考え方を反映したものであることを前提に、「確認対象の適否」は、個別具体的な当該訴訟の内容を離れた「一般的な土俵」の問題であること、「即時確定の利益の存否」は、個別具的な当該訴訟の内容に踏み込んだ「個別具体的な土俵」の問題であることを意識して、答案を作ってみてください。

 

 

3 「確認の利益」に「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の区別が反映される理由 

 以上のように、「確認の利益の存否」の判断にあたっては、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の考え方が「確認対象の適否」「即時確定の利益の有無」の問題として現れるわけです。 

 

 通常の現在給付の訴えの利益の場面では、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」といった考え方が顕れてくることはないのに、どうして、確認の利益の場面ではこの考え方が顕出するのでしょうか。

 

 実は、皆さんはこの疑問に対する解答を既に知っています。

 

 皆さんは、確認の利益の存否を問われた際に、当然のように以下のような論証をするのではないでしょうか。

 

  この点、確認の訴えでは、確認対象となるものが形式的には無限定であること、確認判決には執行力がないことから紛争解決の実効性が乏しい場合があることから、被告の応訴の煩の回避や訴訟経済の観点から、本案判決の必要性・実効性を個々に吟味する必要がある。

 そこで、確認の利益が認められるためには、原則として、①確認対象として適当であり、②即時確定の利益が存在し、③方法選択が適当であることが必要であると解するべきである。

 

 表現はどうあれ、確認の利益の有無が問われてこの論証をしない受験生はいない!といい切れるくらい定番の論証です。

 

 実は、この論証の中に、上述の疑問に対する解答が隠されています。

 

 …というか、この論証が、上述の疑問に対する解答そのものです。

 

 要は、確認の訴えは、確認対象となる物が形式的には無限定であり、確認判決には執行力がなく紛争解決の実効性に乏しい場合があることから、(通常の現在給付の訴えの利益では捨象して考えてきた)「権利保護の資格」という「一般的な基準」をも汲んで、確認の利益の有無を判断することとしたのです。

 

 通常の現在給付の訴えでは、「この訴訟物が、具体的な当該訴訟の内容から離れて、訴訟物となる一般的な資格があるだろうか…」ということを検討する必要性がありません。

 

 通常の現在給付の訴えの訴訟物を色々とブレストしてみてください。

 

 所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権、売買契約に基づく代金支払請求権等、色々思いつくでしょう。

 

 では逆に、通常の現在給付の訴えの訴訟物として、確認の利益の存否でいうところの「確認対象の適否」で問題となるようなものを想定してみてください。

 

 …思いつかなくないですか?

 

 「他人に対する給付請求だったらどうだ!」と考えてみたところで、それは訴えの利益の問題ではなく、当事者適格の問題です。

 

 「過去の給付請求だったらどうだ!」と考えてみたところで、そもそも「過去に給付しろ。」などという請求の趣旨自体が観念しえません。

 

 「将来の給付請求は?」と考えてみたところで、だから今考えてるのは「通常の現在給付の訴えの訴訟物だよ?話聞いてる?」と怒られます。

 

 「事実給付だったらどうだ!」と考えてみたところで、「事実給付」という概念自体が意味不明です。

 「〜をしろ」「〜を給付しろ」という給付請求は、どんな形に直しても「債務の履行をも求める」ものとして、「権利」に基づく請求になってしまうのです。

 

 このように、通常の現在給付の訴えにおいては、具体的な当該訴訟の内容から離れた形での「一般的な資格」の問題を展開することができません。

 

 つまり、通常の現在給付の訴えにおいては、具体的な当該訴訟の内容に踏み込んだ形での「個別具体的な利益」のみが、訴えの利益の問題として議論されることになります。

※ 「権利保護の利益」という概念は、現在の「訴えの利益」と同義です。

 

 一方、確認の訴えにおいては、確認対象が無限定です。

 

 無限定であるから、「他人の権利関係の確認」「過去の権利関係の確認」「現在の事実関係の確認」「将来の権利関係の確認」といった、「これって確認対象にしちゃっていいの!?」というパターンが想定されてしまうのです。

 

 そして、だからこそ、具体的な当該訴訟の内容から離れた一般的な資格としての「確認対象の適否」という「目の粗い」基準を設けて、当該訴訟の内容に踏み込んだ個別具体的な利益のフェーズ(即時確定の利益の問題)まで進むことができる訴訟物を選別するのです。

 

 第8回でも書いていますが、このことは、将来給付の訴えにおいても同様です。

 

 将来給付の訴えにおいても、「将来給付の訴えの利益(135条)」という、具体的な当該訴訟の内容に踏み込んだ個別具体的な利益の問題を検討する前提として、まずは、「請求適格」という一般的な要件の充足が要求されます。

 

 それは、将来給付の訴えにおいては、仮に履行期の到来により債務者が履行に応じる場合には、あらかじめそのような判決を得ていても無駄となる可能性があることから、当該訴訟の具体的な内容を離れて、そもそもその訴訟物に一般的な資格(請求適格)があるのかを検討する必要があるからです。

 

 以上のような理由から、確認の訴え(と将来給付の訴え)においては、通常の現在給付の訴えの場合とは異なり、「権利保護の利益」(=現在の訴えの利益)の問題とは別に、「権利保護の利益」という一般的な資格要件を要求するのです。

 

4 「確認対象の適否」と「即時確定の利益」の区別は、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の区別と同義か 

 「確認対象の適否」と「即時確定の利益」の区別が、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の区別の考え方を反映したものであること、確認の利益においてこれらの概念理解を反映する理由について前述しました。

 

 それでは、「確認対象の適否」と「即時確定の利益」の区別は、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の区別と同義なのでしょうか。

 

 前提として、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」というかつての概念は、どちらも独立した概念でした。

 

 現在の当事者能力、当事者適格の区別と同様、どちらか一方が欠ければ、訴えは不適法となり、直ちに訴え却下となったのです。

 

 では、「確認対象の適否」と「即時確定の利益」の両者も、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の関係と同様、どちらか一方を満たさない場合には、直ちに確認の利益なしとして訴え却下となるのでしょうか。

 

 そんなことはありませんね。

 

 たとえば、「過去の」権利関係の確認であっても(これは「確認対象の適否」との関係では、形式的には問題がある状況です)、それが、「それを確定することが現在の法律上の紛争の直接的かつ抜本的な解決のために最も適切かつ必要と認められる場合には、例外的に、確認の利益が認められる」などとされています。

 

 こういった論証は皆さんも答案上で展開したことがあるでしょう。

 

 このように、「確認対象の適否」の問題として一見すると不適切であるとされる確認対象であったとしても、例外的に確認の利益が認められることがあるのであり、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の関係のように、どちらか一方が欠ければ即 THE END といった関係にはありません。

 

 実は、「確認対象の適否」の問題として問われる「自己の」「現在の」「権利法律関係の」といった要件は、絶対的なものではないのです。

 

 つまり、「確認対象としては一見すると不適切」とされた場合であっても、それが個別具体的な当該訴訟の内容に踏み込んで判断した結果、紛争解決に資すると判断された場合には、確認の利益ありとされるのです。

 

 「権利保護の資格」と「権利保護の利益」の概念のもとでは、「権利保護の資格」がなければ、もう終わりです。

 

 対して、「確認対象の適否」と「即時確定の利益」の概念のもとでは、「確認対象が不適切」であったとしても、「即時確定の利益」が認められれば、確認の利益ありとされるのです。

 

 ここは、わかりにくいですよね。

 

 要は、「即時確定の利益」が、それすなわち「確認の利益」そのものであって、「確認対象の適否」は「即時確定の利益」を判断するための重要な考慮要素ではあるが、同時に考慮要素に「すぎない」、といったイメージです。

 

 基本書などを読んだ方は、「確認対象の適否」の問題と「即時確定の利益」の問題とは、相互に密接に関係する問題であるといった記述を見たことがあるのではないでしょうか。

 

 その意味が、ここで述べている内容です。

 

 混乱されている方もいると思いますので、僕が用意していた【確認の利益の有無】についての論証を示したいと思います。

 

 この点、確認の訴えは、確認対象が無限定に渡るし、執行力がなく、給付の訴えに比して十分な紛争解決機能を有しないことがある。

 そこで、確認の利益が認められるためには、原則として、①確認対象として適当であり、②即時確定の利益が存在し、③方法選択が適当であることが必要であると解するべきである。

 そして、①の確認対象として適当か否かの判断は、当該事案の特殊性を考慮しない定型的な判断であって、確認の利益の肯否の判断の一応の指針として機能するにすぎず、絶対的な要件ではないと考える。

 したがって、形式的に①の要件を満たさずとも、当該確認によって即時に権利関係を確認しておく必要性が高い場合には、確認の利益を肯定しうると考える。

 これを本問についてみるに、本問では「将来の」法律関係の確認が求められているから、形式的には①の要件を満たさず、確認の利益を否定することになりそうである。これは、一般に「将来の」権利関係を確認してみても、その紛争の未成熟性から紛争が現実化するのを待って提起すればよい場合が多いからである。

 しかし、本問の確認は…というものである。

 とすれば、…であり、即時に権利関係を確認しておく必要性が高い。

 よって、(形式的には①の要件は満たしていないが、②③の要件を満たしていれば)確認の利益が認められる。

 

 以上の論証を参考に、「確認対象の適否」と「即時確定の利益」の関係性について整理してみてください。

 

 

第4 まとめ 

 いかがだったでしょうか。

 

 今回は、「確認の利益」の本質を、「権利保護の資格」と「権利保護の利益」という考え方に則って分析してみました。

 

 これからは、「確認の利益」の有無の論証にあたって、「確認対象の適否」、「即時確定の利益の存否」の判断が、一体どのような作業なのか、ということを意識して論証していただければと思います。

 

 なお、「確認の利益」が司法試験でプロパーに問われるとしたら、「遺言無効確認の訴えの利益」の問題でしょう。

 ですので、次回は今回の記事の考え方を元に「遺言無効確認の訴え利益の有無」の検討の仕方についても、説明していきます。